ホームページ制作の会計処理

ホームページ制作は広告宣伝費になる?

本ページの内容を以下コラムに詳しくリライトしております。

ホームページ制作の会計処理「経費?それとも固定資産?」

ホームページ制作って経費で落とせるの?

お客様からホームページ制作を依頼された際に、以下のような事をよく聞かれます。

「ホームページ制作って経費で落とせるの?それとも資産計上?」

ホームページ制作費用は通常は「広告宣伝費」として計上されます。
よって、当期費用で処理することとなります。

しかし注意が必要です。ケースによっては「固定資産」となる場合もございます。
広告宣伝費となるケース、資産となるケースを見ていきましょう。

広告宣伝費となるケース

ホームページとは本来、会社の概要や商品・サービスを広く知らせるため、採用活動を求職者に知らせるため、に制作されるものですから、頻繁に更新することが想定されます。その場合、制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないものとして当期の費用として扱われ、ホームページ制作は広告宣伝にて計上されます。また、SEO対策なども集客を目的としたもので、支出の効果が1年以上には及ばないので経費になります。これは実質の節税にもなりますね。

資産計上が必要なケース

ソフトウェアとみなされた場合は、

・1年以上更新をしないことを前提として制作されたホームページは1年以上の利用として繰延資産となります。

・ソフトウェア・プログラムを組み入れたホームページ制作の場合は無形固定資産となります。
例えば、ECカートシステムや決済システムなどを入れた場合ですね。耐用年数5年で償却することとなります。

あくまで過去の事例をベースにお伝えいたしましたが、ホームページも高機能化してきております。詳しくは顧問税理士様などの専門家に相談されることをおすすめいたします。

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