ホームページにも著作権は発生!肖像権や著作権について制作前にしっかりと理解しておこう

ホームページに掲載する写真・映像・文章などの著作物。
誰かの書いた文章をコピーしてそのまま掲載したり、インターネットで見つけた写真やイラストを無断掲載しようとしていませんか?
これらにも当然著作権・肖像権があります。そのため、許可なく使用することは権利侵害にあたります。
後々大きなトラブルに発展しないように、著作権や肖像権について改めて理解しておきましょう。

著作権や肖像権とは?

ネットが社会に普及したからこそよく目にしたり耳にするようになった「著作権」「肖像権」ですが、詳しい内容に関してはご存じでしょうか。著作権については知っているけどその一部である「著作者人格権」については聞いたことのない方もいるのではないでしょうか。

まずは基礎として著作権や肖像権についておさらいしておきましょう。

著作権

著作権とは、文章や音楽、絵画、写真、映画、ソフトウェアなど誰かが創作した著作物に対して、著作者が持っている権利です。
基本的に誰かが創作した物には、全てこの著作権が発生し、特別な契約を交わさない限りは、基本的に著作者本人が亡くなるまでこの権利を有します。

もし著作権を侵害した場合には、著作権者から損害賠償請求を受ける可能性があります。
場合によっては、著作権法違反で刑事罰の対象となる可能性もあり、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられることもあります。

著作権には大きく分けて、「著作物を財産として利用するための権利」と、「著作者の創作意欲を保護するための権利」の2つがあります。

前者の「著作物を財産として利用するための権利」に関しては、著作者と譲受人との間で、著作権を譲渡する契約を結ぶことで、著作権を他の人に譲渡・相続させることが可能です。
ですが、後者の「著作者の創作意欲を保護するための権利(人格的利益を保護する権利)」である「著作者人格権」という権利は譲渡することはできません。

著作者人格権

著作者人格権とは、著作者の創作意欲を保護するための権利です。
著作権は著作物ごとに発生しますが、この著作者人格権は著作者ごとに発生します。

・まだ未公開の著作物を公開する時期を決めたり、そもそも公開するかどうかを選択することができる権利(公表権)
・著作物に氏名を記載するかどうか、どのような氏名で表示するかを決めることのできる権利(氏名表示権)
・著作者の許可なく著作物に誰かが手を加えたり、変更することを禁止にすることができる権利(同一性保持権)
・著作者の名誉や声望を害するような方法で、著作物を利用することを禁止にすることができる権利(名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利)

上記の4つの権利は著作者本人だけが持つことのできる権利で、誰かに譲渡することはできません。

譲渡はできませんが、原則として著作者の死後70年を経過すると、著作権・著作者人格権ともに消滅します。(※公開時期や制作時期から70年の場合もあります)
するとパブリックドメイン(誰も権利を有していない状態)となり、誰でも利用できるようになります。

ですが公表権に関しては、著作者の死後30年以内に公表されない場合は消滅してしまいます。

肖像権

肖像権とは、本人の容貌を他人に公表されない権利です。本人の許可なしに、写真や動画などに本人の容貌を撮影・掲載することは、肖像権の侵害となります。

肖像権は人格権の一部であり、個人のプライバシーを守るために重要な権利で、基本的には人にしか適応されませんが動物やキャラクターなどにも認められることもあります。
しかし、動物やキャラクターに肖像権が認められるかどうかは、個々の事案によって判断されるため、一概に断言することはできません。

もし肖像権を侵害した場合には、侵害された相手から損害賠償請求を受ける可能性があります。

なのでホームページに人物の写真を掲載する場合は、必ず本人の許可を得るようにしましょう。ただし本人が許可をしたとしても、本人が18歳未満の未成年である場合には、トラブルを避けるためにも保護者や親権者の方にも許可を得るようにしてください。

また、許可を得る場合はできるだけ書面など形として残るもので許可をもらうのが望ましいです。

ホームページにも著作権は発生する

ホームページにも当然著作権が発生します。

ホームページの著作権は、ホームページを作成した人に帰属するので、ホームページの制作会社に制作を依頼した場合には、制作会社側に著作権があります。
ただ著作権は著作物ごとに発生しますので、自身でホームページに掲載する文章やイラスト、映像などを作成された場合、それらの著作権は著作者である自分が有します。

ホームページに掲載する画像や文章なども制作会社にお任せした場合は、制作会社がそれらの著作権を持っています。
ただしその場合はフリー画像でも、その画像を使った編集データを譲渡することが出来ないと、フリー素材サイトの利用規約にかかれていることもあるので、できるだけご自身で用意するほうが良いかと思います。

権利侵害を防ぐためにはどうしたらいい?

では権利侵害を防ぐためにはどうしたらいいか、という話ですが、フリー素材を利用したり・ホームページ掲載のために撮影した写真を使用するのがやはり無難です。

ただし無料か有料か、商用利用が可能か、引用元の記載の有無、1度に使用できる点数や、フリー素材の加工・編集が可能か、など利用規約はフリー素材の配布元によって異なります。

ただしどのサイトでも著作権・肖像権を放棄しているわけではないので、権利は素材の配布元・写真に写っている人物に帰属することは忘れてはいけません。

まとめ

権利侵害を起こさないためには、著作権・肖像権を有している人物に許可を取ることが何より大切です。

今回は掲載する側をメインにお話ししましたが、もしかしたら自分の写ったメディアや、著作物に関して掲載の許可を求められる場合もあるかもしれません。
もし自分が許可を取られる側になった際は、掲載目的や掲載する範囲・期間について、よく確認しておきましょう。

今回は「著作権」「肖像権」にフォーカスしてご紹介しましたが、ホームページの制作・運用にするにあたって気を付けておきたい法律などもご紹介しています。

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